小型船舶免許の更新に行ってきたてー(^^)/

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こんにちは!ぶたさんられー。
船舶免許の更新に行ってきたてー。
なんか知らんうちに法律が変わったったっけ、抜粋して記載しておくれー。

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免許更新

船舶免許(小型船舶操縦士免許)は、身体的・知識的な能力を保つため5年毎に更新することが決められています。
船舶免許の更新は、自動車運転免許と同様に身体検査に合格することと講習を受けることが更新の要件となります。
自動車運転免許と違う点は、更新手続きを行える期間が1年間(有効期限日の1年前から有効期限日までの間)と長期に渡って受けられることです。

必要なもの

まずは費用です。
費用は11,000円です。詳細は下記の通りです。

旧小型船舶操縦士免許証
証明写真(パスポートサイズ)(横3.5cm×縦4.5cm・6ヶ月以内に撮影のもの)×2枚

身体検査

身体検査では、病気の有無の確認と視力検査が行われます。
視力は原則として両目とも0.5以上あることが求められます。
他に、病気や障害の有無などを口頭で聞かれます。

講習

講習時間は更新講習の場合約1時間です。
教本の「海技と知識」の一部抜粋の読み合わせと15分程度の動画での事例を見学します。

以前から変更があった点

行政処分

平成28年7月1日から下記の赤線部分の遵守事項違反内容が2点追加されました。

違反内容点数点数(死傷事故の場合)
酒酔い等操縦、危険操縦、自己操縦義務違反、見張りの実施義務違反3点6点
救命胴衣の着用義務違反、発航前の検査義務違反2点5点

見張りの実施義務違反

見張り実施が安全運航の基本です。
航海における見張りの役割は2つ、1つは他の船舶を発見して、相手船の位置、船の種類、針路及び速力を確認して適切に衝突を回避すること。
もう1つは海上の障害物、航路標識などを早期に発見して、衝突や乗揚げの防止を図ることです。
見張りの基本は「全方位にわたり」「対象物を特定せず」「継続的に繰り返して」実施することです。
これら基本を逸脱しないようにしましょう。

発航前の検査義務違反

プレジャーボートの所有者は毎日操縦するというより、1週間に1回や月に1、2回の間隔で操縦することが多いようです。久しぶりに乗船すると早く出航したいという気持ちになり、船体や機関の点検や燃料や潤滑油などの保有量などを確認しないまま出航してしまうことがあります。
また、これまで何回も出航したことがあるからと安易な気持ちから十分な航行計画を立てることや航行海域の水路事情を気象情報を入手することなく出航しがちです。その結果、事故を起こす場合が多い為、小型船舶操縦者には下記の発航前点検が義務付けられています。
燃料及び潤滑油の量の点検
船体、機関及び救命設備その他の設備の点検
気象情報、水路情報その他の情報の収集
その他、小型船舶の安全な航行に必要な準備が整っているかについての検査

特定操縦免許

令和5年5月12日に船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部が改正され、船長になろうとするものに必要な特定操縦免許の取得要件が見直されました。
これまで特定操縦免許の取得に必要だった海難発生時の措置などを内容とする「小型旅客安全講習」が廃止され、新たに運行に関する知識や小型船舶での実習などを追加した「特定操縦免許講習」を修了する必要があります。
尚、既に特定操縦免許を有しているものは令和6年4月1日から2年の間に登録特定操縦免許講習機関が行う「移行講習」を受講しなければ「特定操縦免許」は失効します。

進級時等の試験免除措置

現制度では、試験制度の合理化が図られ、下記のように進級時の試験が免除されます。

受有免許取ろうとする免許免除科目等
二級一級実技免除、学科3科目免除
二級(1海里限定)一級または二級実技免除、学科1科目免除
一級または二級
(湖川小出力限定を除く)
特殊学科2科目免除
特殊一級または二級
(湖川小出力限定を除く)
学科1科目免除
特殊二級(湖川小出力限定)学科2科目免除

まとめ

今回は小型船舶免許の更新について記載してきました。
更新は5年に1回ですが、その間に事件や事故、ルールを守らない操縦や行為があると、法律やルールが変わってしまいます。5年の間に変更があった場合でも特に通知があるわけではないので、ボートやジェットを操縦する際は改めて法律が変わっていないか、遵守事項は変わっていないか確認し、安全な運航に努めなければならないと感じました。
皆さんも安全にはくれぐれもご注意ください。

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